福岡県/門司区の孤独死から1年 改善評価も、なお問題点 市民目線で保護行政検証 小倉北区で集会/北九州

<転送・転載大歓迎>

 

17日に、北九州市生活保護行政検証委員会の初会合が開かれました。

 

それに先立ち、北橋健治市長は15日に記者会見を行い、

委員会に生活保護の専門家がいないとの批判を受けて、

熊本県立大学の石橋敏郎教授をアドバイザーとして迎えることを発表しました。

http://www.city.kitakyushu.jp/file/03010200/happyou/070515seihokensyou.pdf

 

 

石橋教授は社会保障法の専門家で、生活保護法にも詳しい研究者です。

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/php/researcher/detail.php?id=47&back=o&on=1

 

 

 

しかし、検証委員としてではなくアドバイザーとしての参加で、

餓死事件の検証には直接参加しないとのことです。

 

市は「審議内容を伝えた上で、総括の中でいろんな意見、助言をしてもらいたい」

(西日本新聞5月16日朝刊)としていますが、検証作業に参加させないことで、

市当局にとっての「被害」を最小限に食い止めようという思惑が感じられます。

 

17日の第1回委員会は、石橋教授も参加し、また大勢の市民の傍聴の下に行われま

した。

 

<評価すべき点>

1 地域住民、親族からの聞き取り調査の実施

 市の文書のみで机上の検証を行うのではなく、民生委員、自治会役員などの

地域住民、 亡くなった男性の親族、門司福祉事務所の現場の職員を呼んで

聞き取り調査を行うとしたこと。

 この加害、被害者両当事者から主張を聞くという検証の大原則は、

昨年の厚生労働省の検証では全く行われなかったことであり、

事件の真相解明に向けて高く評価できます。

 

2 審議を原則公開とすること

 当初は、事例検証を行う回はプライバシーを理由に非公開とされていましたが、

市民から批判があがり、 プライバシーに配慮しつつ、

公開できる部分は公開して検証を行う方向となりました。

 

<問題点>

1 都合の悪い文書は提出しない保健福祉局

会議前半では、保健福祉局は相変わらず市の保護行政は適正であると主張しました。

 

 しかし当局資料からは、テレビで何度も映し出された、

申請拒絶のノルマを記した「福祉事務所運営方針 数値目標」や、

7福祉事務所長が廃止の件数を競い合う「開始廃止差月報」、

極端に少ない「母子世帯受給者数」(稼働年齢層を徹底的に排除してきたため)

などの資料を提出していませんでした。

委員会に出されなければ、委員はそもそもそうした文書があることが分かりません。

 

 

2 「地域住民の見守り」問題へのすり替えの危険性

事務局の推薦で委員長に選ばれた稲垣忠委員(北九州市立大学大学院特任教授・

元朝日新聞論説委員)は、「地域住民や民生委員は何をしていたのか」

と発言し、地域住民の支えあいの重要性を長い時間をかけて主張しました。

稲垣委員長が高齢者福祉の専門家であり、末吉前市長の下で

市の介護保険の立ち上げにかかわってきた経緯もあることから、

学者としては自分の専門領域で力を発揮したいのは自然なことかもしれません。

 

しかし、事件を生活保護の問題ではなく地域福祉の問題と位置づけることは、

「闇の北九州方式」の解明を遠ざけることになります。

 

末吉前市長は一貫して「市の対応に何も問題はない。孤独死を防ぐために重要なのは

 

地域住民の協力体制だ」と主張していました。

また市が発表した検証委員会の趣旨では「生活保護行政の検証」よりも

「セーフティネットの在り方」を強調しています。

 http://www.city.kitakyushu.jp/file/03010200/happyou/070424seikatuhogo.pdf

 

 

また、稲垣委員長は「生活保護の専門家がいない」との新聞報道に不満のようで、

「私は福祉の研究者なのだから当然生活保護の専門家でもある」

と述べていましたが、

生活保護・公的扶助は確固たる専門領域として確立されています。

言うまでもなく、介護保険の専門家だからといって生活保護に詳しいわけではありま

せん。

 

次回の委員会では、門司餓死事件の具体的な検証作業に入ります。

市の違法行為をきちんと確認させるように、さらに監視を強めていかなければなりま

せん。

 

<門司餓死事件のポイント>

 

1)男性が生活保護の受給要件を満たしていたことは明らか

 

男性は電気・水道・ガスなどライフラインが停止しており、

食べるものにも困っている状況で、

生活保護の受給要件を満たしていたことは明らか。

 

北九州市は「扶養義務が保護に優先することから

まず親族で話し合うように指導した」と主張している。

確かに、生活保護法4条2項は

「民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとする」

と規定しています。しかし、この「扶養義務が保護に優先する」とは、

保護受給者に対して実際に扶養援助が行われたら収入認定して

その援助の金額の分だけ保護費を減額(または保護を廃止)するという意味であり、

 

「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、

 

その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」

とする4条1項とは異なり、扶養自体は保護の前提要件ではない。

 

扶養義務者に援助を求めたが断られた、

援助を求められる関係にない(扶養義務者がDVの加害者である場合など)、

扶養義務者自身が援助できる余裕がないといった場合はもちろんのこと、

まだ扶養義務者に援助を求めていない場合でも、

そのことのみを理由に保護申請を却下することはできない。

 

申請者がまだ扶養義務者に援助要請をしていなくても、

要保護状態であれば保護を開始し、保護開始後に福祉事務所が

扶養期待可能性に応じて扶養義務者に受給者への援助の可否を

照会すればよいもの。

(この点、1946年制定の旧生活保護法では、

「扶養義務者が扶養をなしうる者」は実際に扶養援助が

なされていなくても保護の要件を欠くとされていたが、

1950年制定の現行生活保護法ではこの欠格条項は撤廃された。)

しかも、本件においては、長男の扶養を期待できたという事実は何もない。

 

2)申請の意思表示が行われたにもかかわらず福祉事務所が審査を開始しなかったの

は違法

 

 生活保護法では、保護の申請の意思のある者は受理をしなければならない

ことになっており、生活保護法は、保護を請求する権利(保護請求権)を

無差別平等に保障しており、また、行政手続法第7条では、

「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を

開始しなければなら」ないと定められている(「申請を受理したとき」ではなく「申請が到達したとき」という表現をとっていることに、非常に重要な意味がある。

 

申請が行われれば、その時点で行政庁は審査を開始する義務を負うのであり、

申請を受け付けないという選択肢は行政庁にはない。

つまり、行政手続法は「受理」という概念をそもそも否定しているの)。

 

したがって、保護請求権を行使する具体的な方法である保護の申請は、

絶対的な権利として保障されている。すなわち、保護申請があれば、

福祉事務所は無条件に受理してすみやかに保護の要否についての

審査を開始するというのが生活保護法の根本原則。

 

そして、生活保護の申請は

要式行為(定められた形式で行うことが成立要件である行為) ではない。

つまり、保護申請に「形式上の要件」はなく、申請の意思表示が行われれば、

それが所定の申請用紙ではなく独自用紙によるものであろうと、口頭によるものであ

ろうと、

それだけで申請行為は成立する。したがって、申請者が福祉事務所に対して

申請意思を 表示すれば、その瞬間に福祉事務所は

原則14日以内に保護を開始するか却下するかの

決定を行う義務を負うことになる(「保護申請を受理しない」ということは法令上あ

りえない)。

 

9月と12月に男性が申請の意思を示した時に北九州市は

申請を受け付けなければならなかった。いずれかの時に

申請を受け付けて審査していれば生活保護の開始がされていたはずことは

明らかであり、 男性が餓死することはなかった。

 

3)そもそも、福祉事務所の方から申請を働きかけるべきケースであった

 

 本来、保護の受給要件を満たしている可能性のある方に対しては、

本人からの申し出を待つことなく、保護の実施機関である福祉事務所の側から

積極的に申請を働きかけるべきものである。この点については、

現行の生活保護法の施行に当たって厚生省(当時)が発出した

「生活保護法の施行に関する件」(昭和25520日発社第46号厚生事務次官通達)

において、「生活に困窮する国民に対して保護の請求権を認めたことに対応して、

保護は申請に基いて開始することの建前を明らかにしたのであるが、

これに決して保護の実施機関を受動的、消極的な立場に置くものではないから、

保護の実施に関与する者は、常にその区域内に居住する者の生活状態に

細心の注意を払い、急迫の事情のあると否とにかかわらず、

保護の漏れることのないようこれが取扱については

特に遺憾のないよう配慮すること」 とされている。

男性が保護の受給要件を満たしていたことは明らかであるから、

本件においては、そもそも福祉事務所の方から男性に申請を行うように

助言すべきであった。

 

4)申請の有無にかかわらず、福祉事務所は職権で保護を開始する義務があった

 

 生活保護法第25条第1項は、要保護者が急迫した状況にあるときは、

本人の申請を待たずに(本人の意思と関係なく)すみやかに職権を発動して

保護を開始することを福祉事務所に義務づけている。

「急迫した状況」に明確な基準はないが、一般に「社会通念上放置しがたいと

認められる状況」とされている。ライフラインが停止し食料にも困窮していた男性が

 

社会通念上放置しがたいと認められる状況にあったことは明らかであり、

門司福祉事務所は本人の申請があろうとなかろうと保護を適用する義務があった。

急迫した要保護者への職権保護を怠ったことは、極めて重大な法令違反である。

 

 

【地域住民・専門家の声を聞き餓死事件の徹底検証を!

違法な生活保護行政の根本的転換を!】

 

北九州市長・北橋健治

https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-e-6.html

 

803-8501 福岡県北九州市小倉北区城内1番1号

北九州市市長秘書室

電話:093-582-2127

FAX093-562-0710

hisho@mail2.city.kitakyushu.jp

 

 

北九州市総務市民局市民部広聴課

電話:093-582-2525

FAX:093-582-3117

sou-kouchou@mail2.city.kitakyushu.jp

 

https://www.city.kitakyushu.jp/page/form/form-b-1.html

 

 

北九州市保健福祉局総務部総務課

電話:093-582-2403

FAX093-582-2095

ho-soumu@city.kitakyushu.lg.jp

 

 

北九州市生活保護行政検証委員会(稲垣忠委員長)

 

稲垣忠(北九州市立大学大学院特任教授/医療・介護保険)

http://www.kitakyu-u.ac.jp/k2bs/teacher_2.html

 

 

東山久子(特定非営利活動法人食と文化でつくる北九州力の会)

http://genki365.net/gnkk03/pub/group_view.php?gid=G0000262

 

 

平田トシ子(九州女子短大教授/ジェンダー論・教育行政学)

http://www.kwuc.ac.jp/kyoin/0013.html

 

 

冨安兆子(高齢社会をよくする北九州女性の会代表)

http://www3.ocn.ne.jp/~kkyj/aisatsu.htm

 

 

 

田中政治郎(福岡県弁護士会北九州部会長)

http://www.fben.jp/search/lawyers_info.php?id=18068

 

 

アドバイザー

石橋敏郎(熊本県立大学教授/社会保障法)

http://www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/php/researcher/detail.php?id=47&back=o&on=1

 

 

 

【検証作業の妨害は許さないぞ!】

 

厚生労働省社会・援護局長 中村秀一

100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-5253-1111(内線2801

https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

 

 

厚生労働省社会・援護局総務課指導監査室生活保護監査係

電話:03-5253-1111(内線2880

または03-3595-2618(直通)

FAX03-3595-3180

seihokansa@mhlw.go.jp

 

 

厚生労働省社会・援護局保護課

電話:03-5253-1111(内線2820

または03-3595-2613(直通)

FAX03-3592-5934

seikatsuhogo@mhlw.go.jp

 

 

 

<「闇の北九州方式」や「水際作戦」についての主な文献>

 

竹下義樹・吉永純 編著『死にたくない! いま、生活保護が生きるとき』(青木書

店 2006年)

 

「北九州市で相次ぐ生活保護申請拒絶による餓死事件について」(『季刊公的扶助研

究』第203号 全国公的扶助研究会発行 萌文社発売)

 

湯浅誠「『生活困窮フリーター』たちの生活保護」(『世界』200612月号 岩波書

店)

 

猪原八郎「北九州市の『無法な』生活保護を支える公務員のモラルハザード」(『住

民と自治』20071月号 自治体研究社)

 

北園敏光「人権無視、法律違反が明らかになった北九州市生活保護問題全国調査」

(『隔月刊 資料と解説 社会保障』2007年新春号 中央社会保障推進協議会発行 

あけび書房発売)

 

「北九州市生活保護調査が実施される」(『季刊公的扶助研究』第204号)

 

『週刊東洋経済』(東洋経済新報社)200671日号、2007224日号

 

小久保哲郎「“無法地帯”生活保護行政〜『水際作戦』撲滅作戦」(『地方自治職員

研修』2007年3月号 公職研)

 

尾藤廣喜・松崎喜良・吉永純『改訂新版 これが生活保護だ 福祉最前線からの検

証』(高菅出版 2007年)

 

塚田俊一「無法な生活保護行政が命を奪う−『闇の北九州方式』との全国的闘いを!

−」(『飛礫』2007春号 つぶて書房発行 れんが書房新社発売)

 

『賃金と社会保障』(旬報社)20073月上旬号(1437号)

 

湯浅誠「ダンピングされる“生”=貧困化 『21世紀のモデル都市』北九州市が投げ

かける問い」(『論座』2007年5月号 朝日新聞社)

 

*北九州市生活保護問題全国調査団報告書(1000円+郵送実費)

の購入申し込みは

北九州市社会保障推進協議会

〒804−0012 福岡県北九州市戸畑区中原東3−11−1

電話093−871−1621 FAX093−871−1622

cqw22001@nifty.com

 

まで

 

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     福岡県/生活保護検証委に専門家 北九州市 孤独死 個別検証はせず アド

バイザー参加 実効性疑問も/北九州

      2007.05.16 西日本新聞朝刊 26頁 (516)

 

------------------------------------------------------------------------

      生活保護検証委にアドバイザー 北九州市、任命へ=北九州

      2007.05.17 読売新聞西部朝刊 29頁 (259) 

 

------------------------------------------------------------------------

      生活保護改善へ、検証委が初会合 北九州市 【西部】

      2007.05.18 西部朝刊 29頁 3社会 (218) 

 

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市長「市民の不信払拭」 委員長「全面情報開示を」

北九州市生活保護巡り検証委初会合(518日朝日新聞北九州版)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

      北九州市・生活保護問題 検証委が初会合=北九州

      2007.05.18 読売新聞西部朝刊 29頁 (353) 

 

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http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/archive/news/2007/05/18/20070518ddlk40040049000c.html

 

 

      北九州市:生活保護検証委が初会合 「当事者の話聞きたい」の声も /福岡

 

      2007.05.18 毎日新聞地方版/福岡 21頁 (485) 

 

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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20070518/20070518_006.shtml

 

福岡県/北九州市 生活保護の第三者委発足 6月から孤独死など検証/北九州

2007.05.18 西日本新聞朝刊 24頁 (643) 

 

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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-05-19/2007051914_01_0.html

2007519()「しんぶん赤旗」

 

生活保護行政の改善を

北九州市餓死事件 1年で集会

 

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http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20070520/20070520_001.shtml

 

      福岡県/門司区の孤独死から1年 改善評価も、なお問題点 市民目線で保護行政検証 小倉北区で集会/北九州

      2007.05.20 西日本新聞朝刊 32頁 (571) 

 

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http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/archive/news/2007/05/22/20070522ddlk40040698000c.html

 

 

      生活保護行政:北九州市の市民団体、改善求め集会−−あす電話相談開設も 

/福岡

      2007.05.22 毎日新聞地方版/福岡 23頁 (308) 

 

-------------------------------------------------------------------

      生活保護110番あす開設、弁護士ら6人待機 北九州市社保推進協など=北

九州

      2007.05.22 読売新聞西部朝刊 29頁 (532) 

 

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http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/archive/news/2007/05/24/20070524ddlk40040433000c.html

 

 

生活保護110番:61件の相談 /福岡

2007.05.24 毎日新聞地方版/福岡 21頁 (272) 

 

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これまでのメール

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-October/009823.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009877.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009875.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009892.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009921.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/009923.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010053.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010174.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010257.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010275.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010342.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-November/010393.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-December/010526.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-December/010743.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-January/010901.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-January/010999.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-January/011070.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011271.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011280.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011390.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011394.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011539.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011541.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011563.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011582.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011676.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011680.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-February/011683.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/011961.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/012017.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/012062.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/012064.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/012286.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-March/012323.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-April/012806.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-April/012938.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-May/013245.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-May/013246.html

 

http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-May/013469.html

 

 

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2007526

2007(平成19)526(旧暦 410)

土曜日

10016.7℃・15.3℃・

((唐津地区の沿岸の海域では、26日の明け方から朝のうちにかけて、西よりの風がやや強いでしょう。強風に注意して下さい。))
九州北部地方は、高気圧に覆われて概ね晴れとなっています。
佐賀県では、26日から27日にかけて高気圧に覆われて概ね晴れですが、薄雲が広がりやすいでしょう。
また、上空の風の予想から、26日から27日にかけて黄砂が観測される可能性があります。
唐津地区の沿岸の海域では、26日から27日にかけて波がやや高いでしょう。
有明海や伊万里湾では、26日から27日にかけて多少波がある程度でしょう。

水の問題研究会

 




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